物件の帰属とは? わかりやすく解説

物件の帰属

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 20:54 UTC 版)

遺失物法」の記事における「物件の帰属」の解説

遺失物場合は、遺失物法平成十八法律第七十三号)の定めところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者判明しないときは、これを拾得した者がその所有権取得する民法240条)。 埋蔵物場合は、遺失物法定めところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者判明しないときは、これを発見した者がその所有権取得する。ただし、他人所有する物の中から発見され埋蔵物については、これを発見した者及びその他人等し割合でその所有権取得する民法241条)。 ただし、法令規定によりその所持禁止されている所持禁制品については国に帰属する遺失物法第35条1号・第37第1項)。個人情報関連物件については、保管する警察署長特例施設占有者国家公安委員会規則定めところにより速やかに廃棄する遺失物法第35条2号5号・第37条第2項第3項)。

※この「物件の帰属」の解説は、「遺失物法」の解説の一部です。
「物件の帰属」を含む「遺失物法」の記事については、「遺失物法」の概要を参照ください。

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