物件の帰属
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 20:54 UTC 版)
遺失物の場合は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する(民法240条)。 埋蔵物の場合は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する(民法241条)。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている所持禁制品については国に帰属する(遺失物法第35条1号・第37条第1項)。個人情報関連物件については、保管する警察署長や特例施設占有者が国家公安委員会規則で定めるところにより速やかに廃棄する(遺失物法第35条2号~5号・第37条第2項・第3項)。
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