実質所得者課税の原則とは? わかりやすく解説

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実質所得者課税の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 16:02 UTC 版)

課税物件」の記事における「実質所得者課税の原則」の解説

課税物件の帰属については帰属関係明瞭でない場合多く、特に名義実体形式実質一致しない場合問題となり、帰属めぐって争われた例も少なくない。その帰属の関係の存否に関する原則を、実質所得者課税の原則(実質帰属課税原則)という。 所得税・法人税については、所得税法12条、法人税法11条において、実質所得者課税の原則が定められている。これらの規定は、その意義について以下の2つ見解がある。文理的にはどちらの解釈も可能であるが、法律的帰属説が妥当とされる法律的帰属説 法律上帰属につき形式実質相違している場合には、実質即して判定すべき、という考え方経済的帰属説 法律上帰属経済上の帰属相違している場合には、経済上の帰属即して判定すべき、という考え方また、固定資産税については、登記簿土地補充課税台帳家屋補充課税台帳償却資産課税台帳所有者として登記・登録がされている者に課する規定されており(地方税法3431項から3項)、実質ではなく形式によって帰属の関係が決定される。この決定方法を、「表見課税主義」という。

※この「実質所得者課税の原則」の解説は、「課税物件」の解説の一部です。
「実質所得者課税の原則」を含む「課税物件」の記事については、「課税物件」の概要を参照ください。

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