埋蔵物
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埋蔵物(まいぞうぶつ)とは、土地その他の物の内部に埋蔵されていて、その物の所有者が容易には識別できない物[1]。「その他の物」は不動産に限られない[1]。
- ^ a b c d e 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、451頁。
- ^ 埋蔵文化財の取扱について 文部科学省
- ^ 埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)(1998年(平成10年)9月29日・庁保記第75号)
埋蔵物発見
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埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する(241条)。公告期間は遺失物とは異なり2006年の法改正でも変更されておらず6ヶ月である(遺失物法第7条4項)。
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