埋蔵物発見とは? わかりやすく解説

埋蔵物

(埋蔵物発見 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/31 14:45 UTC 版)

埋蔵物(まいぞうぶつ)とは、土地その他の物の内部に埋蔵されていて、その物の所有者が容易には識別できない物[1]。「その他の物」は不動産に限られない[1]


  1. ^ a b c d e 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、451頁。 
  2. ^ 埋蔵文化財の取扱について 文部科学省
  3. ^ 埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)(1998年(平成10年)9月29日・庁保記第75号)


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埋蔵物発見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 07:53 UTC 版)

原始取得」の記事における「埋蔵物発見」の解説

埋蔵物は、遺失物法定めところに従い公告をした後6ヶ月以内にその所有者判明しないときは、これを発見した者がその所有権取得する。ただし、他人所有する物の中から発見され埋蔵物については、これを発見した者及びその他人等し割合でその所有権取得する241条)。公告期間は遺失物とは異なり2006年法改正でも変更されておらず6ヶ月である(遺失物法第7条4項)。

※この「埋蔵物発見」の解説は、「原始取得」の解説の一部です。
「埋蔵物発見」を含む「原始取得」の記事については、「原始取得」の概要を参照ください。

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