出土品、出土遺物の法律上の位置づけとは? わかりやすく解説

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出土品、出土遺物の法律上の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/31 10:20 UTC 版)

埋蔵文化財」の記事における「出土品、出土遺物の法律上の位置づけ」の解説

埋蔵文化財包蔵地内を分布調査して土器片を採集したり、調査した結果遺物出土した場合、これを発見した日から1週間以内遺失物法第13条によって所轄警察署届け出ることになっている(「埋蔵物発見届」)。掘り出される以前民法上の埋蔵物」であり掘り出されたり拾われ時点で「拾得物となるという法的解釈なされている。 警察署では、拾得物として受け付けた埋蔵物文化財認められるときは、文化財保護法101条(旧第60条)に基づき管轄都道府県政令指定都市及び中核市教育委員会に「埋蔵文化財提出書」を提出するまた、発見者は、「埋蔵文化財保管証」を管轄都道府県政令指定都市及び中核市教育委員会提出し、これを照合することによって同法102条(旧法61条)の鑑査が行われ、実物見たことと同様にみなし、「文化財認定通知」を警察署行い発見者にも認定通知写し送付され出土品は、この時点でようやく正式に文化財として認定されたことになる。内容がたとえ土器一点であっても指定されることなし法的に文化財として認定する制度があることに特徴があるといえる

※この「出土品、出土遺物の法律上の位置づけ」の解説は、「埋蔵文化財」の解説の一部です。
「出土品、出土遺物の法律上の位置づけ」を含む「埋蔵文化財」の記事については、「埋蔵文化財」の概要を参照ください。

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