埋蔵文化財の場合の特則とは? わかりやすく解説

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埋蔵文化財の場合の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/20 00:50 UTC 版)

埋蔵物」の記事における「埋蔵文化財の場合の特則」の解説

埋蔵文化財発見については文化財保護法に特則がある。また、1951年昭和26年9月25日通達として「埋蔵文化財取扱について」が発出されている。 文化庁長官による土地発掘実施されその際発見され物件文化財であり、その所有者判明しない場合には、文化庁長官警察署長その旨通知する文化財保護法100第1項)。そして、警察署長がその文化財につき遺失物法規定に従って公告をすることになる(文化財保護法100第3項)。 また、遺失物法規定によって、一般から埋蔵物として警察署長提出され物件について、それが文化財にあたる可能性あり所有者が明らかでない場合には、警察署長物件発見され土地管轄する教育委員会原則として都道府県教育委員会)にその物件を提出しなければならない文化財保護法101条)。その後教育委員会において文化財該当するか否かについて鑑査が行われる(文化財保護法102第1項)。そして、その物件が文化財認められたときは警察署長通知され文化財でないと認められたときは物件警察署長差し戻されることになる(文化財保護法102条第2項)。 上のいずれかにより、埋蔵物として発見され物件文化財で、かつ、その所有者判明しない場合には、国の機関又は独立行政法人国立文化財機構埋蔵文化財調査のために土地発掘する過程発見した物件については国庫所有権帰属することとなり、それ以外物件私人発見した場合など)についてはその物件が発見され土地管轄する都道府県所有権帰属することになる(文化財保護法104第1項105第1項)。そして、いずれの場合にも土地所有者文化財発見者に対して一定の報償金支給されることとなっている(文化財保護法104第1項105第1項)。 なお、どの年代の、どのような埋蔵物までを埋蔵文化財として取り扱うかについては、1998年(平成10年)9月29日付で文化庁次長より各自治体教育委員会宛に出された「埋蔵文化財保護発掘調査円滑化等について(通知)」にて示されている。

※この「埋蔵文化財の場合の特則」の解説は、「埋蔵物」の解説の一部です。
「埋蔵文化財の場合の特則」を含む「埋蔵物」の記事については、「埋蔵物」の概要を参照ください。

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