埋蔵文化財包蔵地範囲の周知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/31 10:20 UTC 版)
「埋蔵文化財」の記事における「埋蔵文化財包蔵地範囲の周知」の解説
教育委員会など、各地方自治体の文化財所管課は、文化財保護法第95条により、地域のどのような場所に埋蔵文化財包蔵地が存在するかについて、その周知徹底を図り、必要な措置を講じることが義務付けられている。このため、各自治体では「必要な措置」として、包蔵地に番号を与え、その詳細(時代や種類・面積)をまとめた「遺跡台帳(包蔵地台帳)」を作成し、範囲を地図上に示した「遺跡地図(包蔵地地図)」を刊行することで一般に公開している。 なお埋蔵文化財は、土中に埋蔵されているというその性質上、具体的にその土地の下に何があるかは発掘してみなければ判らないという特徴をもち、かつ、掘り出された後に前項での手続きを経て初めて文化財として認定される。したがって各自治体は、「文化財となりうるものが包含されている可能性のある土地」を「周知(知らせる)」しているのであって、「指定」しているわけではない。
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