警察署長への物件の提出・公告とは? わかりやすく解説

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警察署長への物件の提出・公告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/20 00:50 UTC 版)

埋蔵物」の記事における「警察署長への物件の提出・公告」の解説

埋蔵物発見した者は、物件占有をしていた者が明らかでないものについては警察署長提出しなければならない遺失物法第4条)。警察署長は、遺失者およびその所在不明のときは公告を行う(民法241条、遺失物法第7条第1項)。 民法241条の「発見」とは埋蔵物存在認識することをいう。その占有取得する要はない。 埋蔵物発見され場合公告期間は6箇月とされており(民法241条、遺失物法第7条第4項かっこ書)、公告期間が3箇月とされている遺失物拾得場合民法240条、遺失物法第7条第4項)よりも長くなっている。

※この「警察署長への物件の提出・公告」の解説は、「埋蔵物」の解説の一部です。
「警察署長への物件の提出・公告」を含む「埋蔵物」の記事については、「埋蔵物」の概要を参照ください。

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