警察署長への物件の提出・公告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/20 00:50 UTC 版)
「埋蔵物」の記事における「警察署長への物件の提出・公告」の解説
埋蔵物を発見した者は、物件の占有をしていた者が明らかでないものについては警察署長に提出しなければならない(遺失物法第4条)。警察署長は、遺失者およびその所在が不明のときは公告を行う(民法第241条、遺失物法第7条第1項)。 民法241条の「発見」とは埋蔵物の存在を認識することをいう。その占有を取得する必要はない。 埋蔵物が発見された場合の公告期間は6箇月とされており(民法第241条、遺失物法第7条第4項かっこ書)、公告期間が3箇月とされている遺失物の拾得の場合(民法第240条、遺失物法第7条第4項)よりも長くなっている。
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