警察署長等の措置とは? わかりやすく解説

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警察署長等の措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:46 UTC 版)

遺失物」の記事における「警察署長等の措置」の解説

警察署長は、遺失者が判明したときは提出受けた物件をその者に返還するが、提出受けた物件遺失者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、物件種類及び特徴拾得日時、場所を公告なければならない公告期間は、基本的に3か月埋蔵物については6か月)で当該警察署掲示板行われるその間遺失者が出た場合返還される。(遺失物法7条1項2項、4項)。 遺失物公告期間については1958年法改正により1年から6か月短縮され、さらに2006年法改正により6か月から3か月短縮されている。埋蔵物については6か月のままとなっている。 遺失物法では物件管理負担がかかることを考慮し警察署長は、提出受けた物件滅失毀損するおそれがあり、または保管過大な費用手数要するときは、政令定めところにより、これを売却することができるとしている(遺失物法9条1項)。傘、衣類自転車などの政令定め日用品については2週間以内売却しうるとしている(遺失物法第9条2項)。この場合物件保管返還及び帰属については、売却による代金から売却要した費用控除した残額当該物件みなされる遺失物法第9条4項)。

※この「警察署長等の措置」の解説は、「遺失物」の解説の一部です。
「警察署長等の措置」を含む「遺失物」の記事については、「遺失物」の概要を参照ください。

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