警察署長等の措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:46 UTC 版)
警察署長は、遺失者が判明したときは提出を受けた物件をその者に返還するが、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときは、物件の種類及び特徴、拾得日時、場所を公告しなければならない。 公告期間は、基本的に3か月(埋蔵物については6か月)で当該警察署の掲示板で行われる。その間に遺失者が出た場合は返還される。(遺失物法7条1項、2項、4項)。 遺失物の公告期間については1958年の法改正により1年から6か月に短縮され、さらに2006年の法改正により6か月から3か月に短縮されている。埋蔵物については6か月のままとなっている。 遺失物法では物件の管理に負担がかかることを考慮し、警察署長は、提出を受けた物件が滅失・毀損するおそれがあり、または保管に過大な費用・手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができるとしている(遺失物法9条1項)。傘、衣類、自転車などの政令で定める日用品については2週間以内に売却しうるとしている(遺失物法第9条2項)。この場合、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額が当該物件とみなされる(遺失物法第9条4項)。
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