警察行政の9原則とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 警察行政の9原則の意味・解説 

警察行政の9原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/05 03:19 UTC 版)

ピール原則」の記事における「警察行政の9原則」の解説

警察行政の9原則は、1829年から警視庁新人警察官出された「一般的指令」の中で定められた。 ピール卿は演説等でこれらの原則について論じたことはあるが、歴史家のスーザン・レンツとロバート・チェアーズによると、彼がこの原則直接作成した証拠は現在までに発見されていない内務省は、一般的指令ピール自身ではなく、チャールズ・ローワンと警視庁設立されたときの共同コミッショナーであるリチャード・メインによって書かれたのではないかとしている。 新人警察官に対して出され一般指令9つ原則以下の通りである。 犯罪無秩序を防ぐため、軍による抑圧過酷な法による取り締まり代わりとなる。 警察機能義務は、警察存在行動ふるまい許容可能な範囲行われているという了解と、公共からの敬意確保し維持し続けることができるかに依存している、ということを常に意識する人々の尊敬了解確保し維持することは、法の遵守状態を保つという任務において人々積極的な協力確保することができること意味するということを常に意識する人々協力確保できる範囲増えるほど、警察目的達成するための強制力行使相対的に減少させることができる、ということを常に意識する。 単に世論迎合するという方法除き、いつでも法に基づき中立的な法執行行い警察行政の完全な独立保ち個別現行法正当性有無についての判断をせず、貧富の差社会的立場かかわらずすべての人々個別治安友情提供し丁寧さ親しみやすい適切なユーモア持ち生命保護維持に対して個人的な犠牲を払う用意をもつことで、公共からの好意獲得維持する法秩序維持秩序回復につき、説得助言警告だけでは人々協力必要なだけ得られない場合にのみ、実力行使が行われる。実力行使にはある出来事に対して警察目的達成するために必要最低限行使のみ行われる警察公共であり、公共警察である、警官はあくまで地域社会福祉存在のためにいつも目を光らせている市民であるという歴史的伝統実現するために、公共との関係性をいつも維持する警察執行機能厳守しなければならず、司法権限個人または国家復讐する権限奪っているのではないか警察取り締まることで、ある人が個人国家復讐する権利奪っているのではないか)、また、犯罪かどうか権威的判断して刑罰下す必要があるではないか警察官犯罪対し判決下し、刑を執行しなければならないではないか)という考えを現に慎まなけれならない前記二項警察権限ではない)、ということを常に意識する効率的な警察行政というのは、犯罪無秩序がないことであり、犯罪無秩序に対して警察市民目に触れる形で対処している状態ではない、ということを常に意識する

※この「警察行政の9原則」の解説は、「ピール原則」の解説の一部です。
「警察行政の9原則」を含む「ピール原則」の記事については、「ピール原則」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「警察行政の9原則」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「警察行政の9原則」の関連用語

1
ピール原則 百科事典
10% |||||

警察行政の9原則のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



警察行政の9原則のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのピール原則 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS