新遺失物法
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2006年(平成18年)6月、従来の遺失物法(明治32年法律第87号)を現状の遺失物の取り扱いにそぐわないことと、表記を現代用語化することを理由に全部改正する形で『新』遺失物法が成立し、同年6月15日に公布、2007年12月10日に施行された(平18政21)。 旧法からの主な改正点は以下の通り。 遺失物の保管期間が3か月に短縮された(7条4項) 警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネット等により公開する(8条2項) 特例施設占有者制度の創設(17条以降) 傘、衣類、自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できることとされた(9条2項) この改正を受け、交通事業者の間では、拾得物の保管期限を短縮する動きが出ている。
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