遺失物法上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/20 00:50 UTC 版)
遺失物法上の「物件」とは遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物をいう(遺失物法2条1項)。 また、遺失物法上の「拾得」は、埋蔵物にあってはこれを発見することをいうものとされている(遺失物法2条2項)。 ただし、施設における拾得に関連する規定(遺失物法4条2項及び第3節)についての「物件」からは埋蔵物が除外されているため、これらに関する規定については埋蔵物には適用がない(遺失物法4条2項参照)。
※この「遺失物法上の定義」の解説は、「埋蔵物」の解説の一部です。
「遺失物法上の定義」を含む「埋蔵物」の記事については、「埋蔵物」の概要を参照ください。
- 遺失物法上の定義のページへのリンク