流質契約の禁止とは? わかりやすく解説

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流質契約の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)

質権」の記事における「流質契約の禁止」の解説

質権設定契約債務弁済期前の契約において流質契約質権者弁済として質物所有権取得させ、その他法律定め方法によらない質物処分させる契約)を結ぶことは禁じられている(第349条)。ただし、商法商行為営利性などの性質考慮して民法349条は商行為によって生じた債権担保するために設定され質権には適用されないとしている(商法515条)。なお、質屋営業法営業質屋につき特則を設けている(質屋営業法第19条)。

※この「流質契約の禁止」の解説は、「質権」の解説の一部です。
「流質契約の禁止」を含む「質権」の記事については、「質権」の概要を参照ください。

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