流質契約の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
質権設定契約や債務の弁済期前の契約において流質契約(質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させる契約)を結ぶことは禁じられている(第349条)。ただし、商法は商行為の営利性などの性質を考慮して、民法第349条は商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権には適用されないとしている(商法515条)。なお、質屋営業法は営業質屋につき特則を設けている(質屋営業法第19条)。
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