裁決の取消しの訴えとは? わかりやすく解説

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裁決の取消しの訴え

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 05:31 UTC 版)

海難審判」の記事における「裁決の取消しの訴え」の解説

裁決不服がありその取消し訴える者は、東京高等裁判所海難審判所長を被告とする訴訟提訴できる(日本国憲法第76条2項行政機関終審として裁判を行うことを禁止している。これを受けて海難審判法44条は海難審判所裁決不服のある者は東京高等裁判所提起できるものとしている)。東京高等裁判所の判決不服のある者は最高裁判所上告することになる。裁判所請求理由があると認めるときは、裁決取り消さなければならない海難審判法461項)。この場合には海難審判所は更に審判を行わなければならない海難審判法462項)。裁判所裁判において裁決取消し理由とした判断は、その事件について海難審判所拘束する海難審判法463項)。

※この「裁決の取消しの訴え」の解説は、「海難審判」の解説の一部です。
「裁決の取消しの訴え」を含む「海難審判」の記事については、「海難審判」の概要を参照ください。

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