裁決の取消しの訴え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 05:31 UTC 版)
裁決に不服がありその取消しを訴える者は、東京高等裁判所に海難審判所長を被告とする訴訟を提訴できる(日本国憲法第76条第2項は行政機関が終審として裁判を行うことを禁止している。これを受けて海難審判法44条は海難審判所の裁決に不服のある者は東京高等裁判所に提起できるものとしている)。東京高等裁判所の判決に不服のある者は最高裁判所に上告することになる。裁判所は請求に理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない(海難審判法第46条1項)。この場合には海難審判所は更に審判を行わなければならない(海難審判法第46条2項)。裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する(海難審判法第46条3項)。
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