裁決の手続きとは? わかりやすく解説

裁決の手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:35 UTC 版)

収用委員会」の記事における「裁決の手続き」の解説

起業者は、事業認定告示があった日から1年以内限り収用し、又は使用しようとする土地所在する都道府県収用委員会収用又は使用裁決申請することができる(土地収用法39第1項)。 収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に裁決申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分写し当該市町村長送付するとともに土地所有者及びその関係人に裁決の申請があった旨を通知しなければならない同法42第1項)。 土地所有者及びその関係人は、縦覧間内当該市町村公告の日から2週間)に意見書提出することができる。(同法第43条第1項)。 収用委員会は、縦覧期間の経過後、遅延なく審理開始しなければならない同法46第1項)。 収用委員会は、審理結果申請却下するか、又は収用若しくは使用裁決をしなければならない同法47条、47条の2)。 この裁決不服があるものは、国土交通大臣審査請求をすることができる(損失補償に関する不服審査請求することはできず、当事者訴訟による)。(同法129条)

※この「裁決の手続き」の解説は、「収用委員会」の解説の一部です。
「裁決の手続き」を含む「収用委員会」の記事については、「収用委員会」の概要を参照ください。

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