行政法上の取消し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 21:45 UTC 版)
行政法上、行政行為(行政処分)に瑕疵がある場合に、当該行政行為の効力を失わせ、それによって生じた法律関係をもとに戻す行為を、行政行為の取消しという。 行政行為の取消しには、職権による取消し(処分庁又は監督庁が行うもの)と、争訟による取消し(私人の不服申立てに基づいて行われるもの)がある。 職権による取消し 処分庁は、特別の法律の根拠がなくても、瑕疵のある行政行為を職権により取り消し得ると解されている。また、上級行政庁も、監督権の行使として、職権により取り消し得るとするのが通説である。 ただし、授益的行政行為については、私人の行政に対する信頼の観点から、一定の制限が加えられると解されている。 争訟による取消し 行政不服審査法に基づく審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該行政処分を裁決で取り消す(同法40条3項)。また、異議申立てに理由があるときは、処分庁は、当該行政処分を決定で取り消し、又は変更する(同法47条3項本文)。 行政事件訴訟法に基づく取消訴訟(処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え)に理由があるときは、裁判所は、当該行政処分を取り消す。
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