行政法上の取消しとは? わかりやすく解説

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行政法上の取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 21:45 UTC 版)

取消し」の記事における「行政法上の取消し」の解説

行政法上行政行為行政処分)に瑕疵がある場合に、当該行政行為効力を失わせ、それによって生じた法律関係をもとに戻す行為を、行政行為取消しという。 行政行為取消しには、職権による取消し処分庁又は監督が行うもの)と、争訟による取消し私人不服申立て基づいて行われるもの)がある。 職権による取消し 処分庁は、特別の法律根拠がなくても、瑕疵のある行政行為職権より取り消し得ると解されている。また、上級行政庁も、監督権行使として、職権より取り消し得るとするのが通説である。 ただし、授益的行政行為については、私人行政対す信頼観点から、一定の制限加えられる解されている。 争訟による取消し 行政不服審査法に基づく審査請求理由があるときは、審査庁は、当該行政処分裁決取り消す(同法403項)。また、異議申立て理由があるときは、処分庁は、当該行政処分決定取り消し、又は変更する同法473項本文)。 行政事件訴訟法に基づく取消訴訟処分取消し訴え裁決の取消しの訴え)に理由があるときは、裁判所は、当該行政処分取り消す。

※この「行政法上の取消し」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「行政法上の取消し」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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