行政法の特質とは? わかりやすく解説

行政法の特質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 03:35 UTC 版)

行政法」の記事における「行政法の特質」の解説

ローマ法以来伝統的な立場では法は私法公法分けられ行政法公法属すると考えられてきた。国などの行政主体私人公権力行使する権力関係は、私人間の利益調整配分目的とする私法とは全く異質のもので公法的な色彩が最も顕著に表れるまた、権力手段によって行政作用が行われる非権力関係においても、それが公益目的を持つ限り私法適用排除または修正される考えられている。 一方英米法ではコモン・ロー(common law)のもとで国などの行政主体私人かを問わずに共通に適用される一般法地位にある。

※この「行政法の特質」の解説は、「行政法」の解説の一部です。
「行政法の特質」を含む「行政法」の記事については、「行政法」の概要を参照ください。

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