行政法の特質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 03:35 UTC 版)
ローマ法以来の伝統的な立場では法は私法と公法に分けられ、行政法は公法に属すると考えられてきた。国などの行政主体が私人に公権力を行使する権力関係は、私人間の利益の調整と配分を目的とする私法とは全く異質のもので公法的な色彩が最も顕著に表れる。また、非権力手段によって行政作用が行われる非権力関係においても、それが公益の目的を持つ限り私法の適用は排除または修正されると考えられている。 一方、英米法ではコモン・ロー(common law)のもとで国などの行政主体か私人かを問わずに共通に適用される一般法的地位にある。
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