行政法の歴史とは? わかりやすく解説

行政法の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 03:35 UTC 版)

行政法」の記事における「行政法の歴史」の解説

近代的行政法発祥の地は、フランスである。フランスなど大陸諸国警察国家では、絶対王政のもとで官僚制常備軍整え君主は法の拘束力を受けることなく強大な公権力発動国家統合していた。例外として財産取引主体として経済取引関与する場合一般市民と同じ私法服していた。 やがて、市民階級経済的に台頭すると、君主無制限に行政権発動することに対して反発が強まる。彼らにより行政活動を法により規律する必要性認識されフランス革命などの市民革命経て市民によって選ばれ議会制定された法によって行政権を縛ろうとした。 このように全能みなされていた君主行政権制約ようとするころからスタートしているため、大陸行政法行政国民対す優越前提としてする独自の法体系行政法形成された。 そして、行政自立擁護のために、通常の司法裁判所とは別に行政裁判所が行内部作られた。コンセイユ・デタ頂点とする行政裁判蓄積してきた判例と、それを体系化ようとする学説努力とによって、行政法の諸理論発達していった。このような行政裁判所他の大陸諸国にも波及し、後に日本など他の地域司法制度にも影響与えることになる。そして、この特別な裁判所存在公法と私法分け根拠にもなった。 ただ、アメリカ合衆国イギリスはじめとするコモン・ロー法系諸国では、若干様相異なる。イギリスでは、行政組織発達する以前からコモン・ロー権威獲得しており、行政が行動する際に用いるのは、特例定め制定法がない限りコモン・ローの手であって行政作用固有の法制というものは存在しない明治維新後の日本自国法典作るにあたりフランス行政法参考にしていたが、初期行政法未完成一面があった。 大日本帝国憲法司法裁判所とは別に行政裁判所設け61条)、公権力発動によって生じ紛争をこの行政裁判所が、私法とは異なる独自の理論公法原理)に基づいて処理した。ただ、行政私人同等立場で行う取引通常の司法裁判所担当した第二次世界大戦後日本国憲法行政裁判所廃止し行政国民の間で生じ紛争司法裁判所管轄するうになる

※この「行政法の歴史」の解説は、「行政法」の解説の一部です。
「行政法の歴史」を含む「行政法」の記事については、「行政法」の概要を参照ください。

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