海難審判所とは? わかりやすく解説

かいなんしんぱん‐しょ【海難審判所】

読み方:かいなんしんぱんしょ

国土交通省特別機関。平成20年200810月設置海難船舶事故)が発生した際に、海難審判法基づいて海技従事者等の海難当事者懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館仙台門司長崎など全国8か所に地方海難審判所置かれるJMAT(ジェーマット)(Japan Marine Accident Tribunal)。

[補説] 海難審判所は、それまで海難審判庁海難発生に際して行ってきた「原因究明」と「行政処分懲戒など)」のうちの後者引き継いだもの。「原因究明」については国土交通省運輸安全委員会引き継いでいる。


海難審判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/09 07:26 UTC 版)

日本行政機関
海難審判所
かいなんしんぱんしょ
Japan Marine Accident Tribunal
役職
所長 廣畠貫治[1]
首席審判官 横井幸治[1]
首席理事官 杉谷昭[1]
組織
上部組織 国土交通省
内部部局 総務課
書記課
地方機関 地方海難審判所
概要
所在地 102-0083
東京都千代田区麹町2丁目1番地[2]
定員 78人(2024年度予算定員)[3]
年間予算 9億4128万7千円[3](2024年度)
設置 2008年平成20年)10月1日
前身 海難審判庁
ウェブサイト
海難審判所
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海難審判所(かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本国土交通省特別の機関の一つである。

概要

海難事故が発生した際に、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行う国土交通省特別の機関である。海難審判を通じて海技士水先人小型船舶操縦士に対する懲戒処分を行い、海上交通の安全を確保することを目的とする。

2008年10月1日、海難審判庁の業務のうち、懲戒処分の業務を承継し発足した。なお、海難審判庁が行っていた海難事故の原因究明の業務については、国土交通省の外局として新設された運輸安全委員会に承継された。

審判対象

海難審判所(東京)

「重大な海難」を取り扱う[4]。3人の審判官により海難審判が行われる[5]。「重大な海難」とは以下のとおり[6]

  • 旅客のうちに、死亡・行方不明者又は2人以上の重傷者が出たもの
  • 5人以上の死亡・行方不明者を出したもの
  • 火災又は爆発により運航不能となったもの
  • 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
  • 次に揚げる船舶が全損となったもの
    • 人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員を有する船舶
    • 物輸送をする事業の用に供する総トン数300トン以上の船舶
    • 総トン数100トン以上の漁船
  • その他、特に重大な社会的影響を及ぼしたと海難審判所長が認めたもの

地方海難審判所

原則として、それぞれの管轄区域において発生した、重大事件を除く海難を取り扱う[4]。通常1人の審判官により海難審判が行われる[5]

組織

  • 海難審判所長
    • 首席審判官
    • 審判官
    • 首席理事官
    • 理事官
    • 総務課
    • 書記課

地方海難審判所

各地方に、地方海難審判所が置かれ、審判官(所長)・理事官・書記官が配置されており、那覇支所については、審判官(支所長)・理事官・書記官がそれぞれ1名ずつ配置されている。

脚注

  1. ^ a b c 海難審判所幹部職員一覧』(PDF)(プレスリリース)海難審判所、2024年4月1日https://www.mlit.go.jp/jmat/profile/sosiki/kanbu.pdf2024年4月15日閲覧 
  2. ^ 海難審判所”. 海難審判所. 2019年12月7日閲覧。
  3. ^ a b 令和6年度一般会計予算 (PDF) 財務省
  4. ^ a b 海難審判法16条
  5. ^ a b 海難審判法14条
  6. ^ 海難審判法施行規則5条

関連項目

外部リンク


海難審判所(東京)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:00 UTC 版)

「海難審判所」の記事における「海難審判所(東京)」の解説

重大な海難」を取り扱う。3人の審判官により海難審判が行われる。「重大な海難」とは以下のとおり旅客のうちに、死亡行方不明者又は2人上の重傷者が出たもの 5人以上の死亡行方不明者出したもの 火災又は爆発により運航不能となったもの 油等の流出により環境重大な影響及ぼしたもの 次に揚げる船舶全損となったもの人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員有する船舶輸送をする事業の用に供する総トン数300トン上の船舶 総トン数100トン上の漁船 その他、特に重大な社会的影響及ぼしたと海難審判所長が認めたもの

※この「海難審判所(東京)」の解説は、「海難審判所」の解説の一部です。
「海難審判所(東京)」を含む「海難審判所」の記事については、「海難審判所」の概要を参照ください。

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