配当表の更正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)
次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない(破産法第199条第1項)。破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき(破産法第199条第1項第1号)。 破産法第198条第1項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき(破産法第199条第1項第2号)。 破産法第198条第3項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき(破産法第199条第1項第3号)。 前項第3号の規定は、準別除権者について準用する(破産法第199条第2項)。
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