準別除権とは? わかりやすく解説

準別除権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/01/06 23:20 UTC 版)

別除権」の記事における「準別除権」の解説

破産財団属しない破産者財産につき特別の先取特権質権若しくは抵当権有する者又は破産者につき更に破産手続開始の決定があった場合における前の破産手続において破産債権有する者を準別除権者(破産法1082項1113項)といい、当該権利を準別除権という。

※この「準別除権」の解説は、「別除権」の解説の一部です。
「準別除権」を含む「別除権」の記事については、「別除権」の概要を参照ください。

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