破産債権表の作成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
裁判所書記官は、届出のあった破産債権について破産債権表を作り、以下の事項を記載することを要する(破産法115条第1項、第2項)。 各破産債権の額及び原因 優先的破産債権であるときは、その旨 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨 別除権者(準別除権者)は、別除権(準別除権)の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額 前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
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