破産原因等の疎明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 12:47 UTC 版)
「破産手続開始の申立て」の記事における「破産原因等の疎明」の解説
債権者が破産の申立てをなすときは、その債権の存在及び破産原因を疎明することを要し(同法18条2項)、法人の理事等の一部のみが破産の申立てをなすときは、破産原因を疎明することを要する(同法19条)。
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破産原因等の疎明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/03 04:38 UTC 版)
「申立て (破産)」の記事における「破産原因等の疎明」の解説
債権者が破産の申立てをなすときは、その債権の存在及び破産原因を疎明することを要し(同法18条2項)、法人の理事等の一部のみが破産の申立てをなすときは、破産原因を疎明することを要する(同法19条)。
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