破産債権者の手続参加
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
破産債権者は、その有する破産債権をもって、破産手続に参加することができる(破産法第103条第1項)。 その場合において、破産債権の額は、破産法第103条第2項1号と2号に規定された次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ定める額とする。 次に掲げる債権・・・破産手続開始の時における評価額金銭の支払いを目的としない債権 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国通貨をもって定めたもの 金額又は存続期間が不確定である定期金債権 上記以外の債権・・・債権額 有する破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものである時は、その破産債権は破産手続開始決定の時において弁済期が到来したものとみなされる(破産法第103条第3項)。 有する破産債権が条件付債権、将来の請求権でも、その破産債権をもって破産手続きに参加できる(破産法第103条第4項)。
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