破産債権に含まれる請求権とは? わかりやすく解説

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破産債権に含まれる請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「破産債権に含まれる請求権」の解説

破産法971号から12号までに掲げ債権は、(財団債権でない限り破産債権含まれるものとされる破産法97条)。 破産手続開始後の利息請求権破産法97第1号破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金請求権破産法97第2号破産手続開始後の延滞税利子税又は延滞金請求権破産法97第3号国税徴収法又は国税徴収例によって徴収することのできる請求権であって破産財団に関して破産手続開始後の原因基づいて生ずるもの(破産法97第4号加算税、又は加算金請求権破産法97第5号罰金科料刑事訴訟費用追徴金又は過料請求権破産法976号破産手続参加費用請求破産法97第7号双務契約について破産者及びその相手方破産手続開始時において共にまだその履行完了していないときは、破産管財人は、契約の解除ができるが、その相手方損害賠償請求権破産法97第8号、第54第1項、第58第3項において準用する場合も含む。) 破産法57条(委任者について破産手続開始され場合において、受任者は、民法第655条の規定による破産手続開始通知受けず、かつ、破産手続開始事実知らない委任事務処理したときは、これによって生じた債権について、破産債権者としてその権利行使することができる。)に規定する債権破産法97第9号) 第59第1項交互計算は、当事者一方について破産手続開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算閉鎖して残額支払請求することができる。)の規定による請求権であって相手方有するもの(破産法97第10号) 第60第1項為替手形振出人又は裏書人について破産手続開始され場合において、支払人又は予備支払人その事実を知らない引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利行使することができる。(同条第二項において準用する場合小切手及び金銭その他の物又は有価証券給付目的とする有価証券について準用する。)を含む。))に規定する債権168条第2項第2号又は第3号定め権利破産者受けた反対給付によって生じた利益破産財団中に現存しない場合 破産債権者として反対給付価額償還請求する権利(第168条第2項第2号破産者受けた反対給付によって生じた利益一部破産財団中に現存する場合 財団債権者としてその現存利益返還請求する権利及び破産債権者として反対給付現存利益との差額償還請求する権利(第168条第2項第3号

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「破産債権に含まれる請求権」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

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