破産債権に含まれる請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
「破産債権」の記事における「破産債権に含まれる請求権」の解説
破産法97条1号から12号までに掲げる債権は、(財団債権でない限り)破産債権に含まれるものとされる(破産法第97条)。 破産手続開始後の利息の請求権(破産法第97条第1号) 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(破産法第97条第2号) 破産手続開始後の延滞税、利子税又は延滞金の請求権(破産法第97条第3号) 国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの(破産法第97条第4号) 加算税、又は加算金の請求権(破産法第97条第5号) 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(破産法第97条6号) 破産手続参加の費用請求権(破産法第97条第7号) 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除ができるが、その相手方の損害賠償の請求権(破産法第97条第8号、第54条第1項、第58条第3項において準用する場合も含む。) 破産法第57条(委任者について破産手続が開始された場合において、受任者は、民法第655条の規定による破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したときは、これによって生じた債権について、破産債権者としてその権利を行使することができる。)に規定する債権(破産法第97条第9号) 第59条第1項(交互計算は、当事者の一方について破産手続が開始されたときは、終了する。この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。)の規定による請求権であって、相手方の有するもの(破産法第97条第10号) 第60条第1項(為替手形の振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利を行使することができる。(同条第二項において準用する場合(小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。)を含む。))に規定する債権 第168条第2項第2号又は第3号に定める権利破産者の受けた反対給付によって生じた利益が破産財団中に現存しない場合 破産債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利(第168条第2項第2号) 破産者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が破産財団中に現存する場合 財団債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び破産債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利(第168条第2項第3号)
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