破産債権の届出とは? わかりやすく解説

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破産債権の届出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「破産債権の届出」の解説

破産債権者は、裁判所定めた債権届出間内次の事項裁判所届け出なければならない。(破産法111第1項) 各破産債権の額及び原因破産法111第1項第1号優先的破産債権一般先取特権その他の優先権)であるときはその旨破産法111第1項第2号劣後破産債権又は約定劣後破産債権でありときは、その旨破産法111第1項第3号劣後破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨破産法111第1項第4号自己対す配当額の合計額が最高裁判所規則定める額に満たない場合においても配当金受領する意思があるときは、その旨破産法111第1項第5号) 前各号掲げるもののほか、最高裁判所規則定め事項破産法111第1項第6号別除権者は、前項各号掲げ事項のほか、次に掲げ事項届け出なければならない破産法111条第2項)。 別除権目的である財産破産法111条第2項第1号別除権行使によって弁済を受けることができない見込まれる債権の額(破産法111条第2項第2号上記規定は、第108条第2項規定する別の先取特権質権若しくは抵当権又は破産債権有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する破産法111第3項)。 債権届出書裁判所届け出るときには証拠書類又はその謄本全部事項証明書若しくは抄本提出することを要する実際に破産債権届出書裁判所選任した破産管財人弁護士)に届け出る取り扱いになっている

※この「破産債権の届出」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「破産債権の届出」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

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