破産債権の届出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
破産債権者は、裁判所の定めた債権届出期間内に次の事項を裁判所に届け出なければならない。(破産法111条第1項) 各破産債権の額及び原因(破産法111条第1項第1号) 優先的破産債権(一般の先取特権その他の優先権)であるときはその旨(破産法111条第1項第2号) 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権でありときは、その旨(破産法111条第1項第3号) 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨(破産法111条第1項第4号) 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨(破産法111条第1項第5号) 前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項(破産法111条第1項第6号) 別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない(破産法111条第2項)。 別除権の目的である財産(破産法111条第2項第1号) 別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額(破産法111条第2項第2号) 上記の規定は、第108条第2項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する(破産法111条第3項)。 債権届出書を裁判所に届け出るときには、証拠書類又はその謄本(全部事項証明書)若しくは抄本を提出することを要する。実際には破産債権届出書は裁判所が選任した破産管財人(弁護士)に届け出る取り扱いになっている。
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