債権調査とは? わかりやすく解説

債権調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「債権調査」の解説

裁判所は債権調査の期日において、届出があった各債権につき、破産管財人作成した認否並びに破産債権者及び破産者書面による異議基づいて債権表記載の事項調査する破産法116条)。 認否書の作成及び提出 破産管財人は、一般調査期間が定められたときは、債権届出間内届出があった破産債権について、次に掲げ事項についての認否記載した認否書を作成しなければならない破産法117条)。破産債権の額 優先的破産債権であること。 劣後破産債権又は約定劣後破産債権であること。 別除権(第108条第2項規定する別の先取特権質権若しくは抵当権又は破産債権を含む。)の行使によって弁済を受けることができない見込まれる債権の額 破産管財人は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項変更(他の破産債権者の利益害すべき事項変更に限る。以下この節において同じ。)があった破産債権についても、前項各号掲げ事項当該届出事項変更があった場合にあっては変更後の同項各号掲げ事項。以下この節において同じ。)についての認否を同項の認否書に記載することができる。 破産管財人は、一般調査期間前の裁判所定め期限までに、前2項規定により作成した認否書を裁判所提出しなければならない一般調査期間における調査破産法118条) 届出をした破産債権者は、一般調査間内に、裁判所対し破産債権についての破産債権の額・別除権などの事項について、書面で、異議述べることができる。 破産者は、一般調査間内に、裁判所対し前項破産債権の額について、書面で、異議述べることができる。 裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書破産管財人破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては知れている破産債権者)に送達しなければならない特別調査期間における調査破産法119条) 裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日終了前にその届出があり、又は届出事項変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第117第3項規定により提出され認否書に同条第1項各号掲げ事項全部若しくは一部についての認否記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議ない場合は、この限りでない。 一般調査期間の経過後又は一般調査期日終了後に第112第1項若しくは第3項規定による届出があり、又は同条第4項において準用する同条第1項規定による届出事項変更があった破産債権についても、同様とする。 特別調査期間に関する費用は、当該破産債権有する者の負担とする。 破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、必要事項についての認否記載した認否書を作成し特別調査期間前の裁判所定め期限までに、これを裁判所提出しなければならない届出をした破産債権者は前項破産債権についての認否書に掲げ事項について、破産者当該破産債権の額について、特別調査間内に、裁判所対し書面で、異議述べることができる。 裁判所は、特別調査期間を決定するとき又は変更する決定をしたときは、その裁判書破産管財人破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては知れている破産債権者)に送達しなければならない特別調査期間に破産債権有する者が費用予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出又は届出事項変更係る届出却下しなければならない。 この却下決定に対しては、即時抗告することができる一般調査期日における調査破産法121条) 破産管財人は、一般調査期日定められたときは、当該一般調査期日出頭し債権届出間内届出があった破産債権について、第117第1項各号掲げ事項についての認否しなければならない届出をした破産債権者又はその代理人は、一般調査期日出頭し前項破産債権についての同項に規定する事項について、異議述べることができる。 破産者は、一般調査期日出頭しなければならない。ただし、正当な事由があるときは、代理人出頭させることができる。 一般調査期日出頭した破産者は、破産債権の額について、異議述べることができる。 出頭した破産者は、必要な事項関し意見述べなければならない一般調査期日における破産債権調査は、破産管財人出頭しなければ、することができない裁判所は、一般調査期日変更する決定をしたときは、その裁判書破産管財人破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては知れている破産債権者)に送達しなければならない裁判所は、一般調査期日における破産債権調査延期又は続行決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合除き、その裁判書破産管財人破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない特別調査期日における調査破産法122条) 裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日終了前に届出があり、又は届出事項変更があった破産債権について、必要がある認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。ただし、当該破産債権について、破産管財人認否書に掲げ事項全部若しくは一部についての認否記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議ない場合は、この限りでない。 その他の事項一般調査期日規定準用する

※この「債権調査」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「債権調査」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「債権調査」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「債権調査」の関連用語

債権調査のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



債権調査のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの破産債権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS