調査への異議と債権の確定に関する訴訟とは? わかりやすく解説

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調査への異議と債権の確定に関する訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「調査への異議と債権の確定に関する訴訟」の解説

破産者破産債権者又はその代理人は、異議述べることができる(破産法1212項123条など)。 異議出され破産債権破産債権者は、異議者を相手方として裁判所破産債権査定申立てをすることができる(破産法1251項)。裁判所原則としてこれに対す裁判破産債権査定決定)をすることになるが(破産法1253項)その決定に対して不服のある異議者はさらに訴え破産債権査定異議訴え)を提起することができる(破産法1261項)。 もっとも、破産債権者は、上述査定決定又は異議訴えにおいて、債権調査結果として破産債権者表に記載され事項のみを主張することができる(破産法128条)。また、執行力ある債務名義又は終局判決がある債権については、異議者が、破産者がなすことができる訴訟手続例え確定判決であれば口頭弁論終結後生じた異議事由をもってする請求異議の訴え民事執行法351項2項))によってのみ、その異議主張することができる(破産法1291項)。 債権確定訴訟結果は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより破産債権者表に記載される破産法130条)とともに破産債権者の全員に対してその効力有する破産法1311項)。

※この「調査への異議と債権の確定に関する訴訟」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「調査への異議と債権の確定に関する訴訟」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

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