債権譲渡の対抗要件とは? わかりやすく解説

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債権譲渡の対抗要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)

代位弁済」の記事における「債権譲渡の対抗要件」の解説

2017年改正民法500条(改正前の499条2項)は「第四六十七条規定は、前条場合弁済をするについて正当な利益有する者が債権者代位する場合を除く。)について準用する。」としている。債務者のために弁済をした者が債権者代位するためには、原則として債権譲渡の対抗要件が必要であるが、弁済をするについて正当な利益有する者が債権者代位する場合には不要である。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、正当な利益有する者による弁済場合代位については、467条の規定準用しない旨を明示する形に改められた。

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債権譲渡の対抗要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:29 UTC 版)

対抗要件」の記事における「債権譲渡の対抗要件」の解説

債権譲渡においては債務者対抗要件債務者に対して債権行使するための要件正確に対抗要件ではないとされる。)と第三者対抗要件(他の譲受人などの第三者への対抗要件通常の意味における対抗要件である。)が区別される債権質設定譲渡についても、同様に第三債務者対抗要件第三者対抗要件区別される

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