債権譲渡の対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)
2017年改正の民法500条(改正前の499条2項)は「第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。」としている。債務者のために弁済をした者が債権者に代位するためには、原則として債権譲渡の対抗要件が必要であるが、弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合には不要である。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、正当な利益を有する者による弁済の場合の代位については、467条の規定を準用しない旨を明示する形に改められた。
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債権譲渡の対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:29 UTC 版)
債権譲渡においては、債務者対抗要件(債務者に対して債権を行使するための要件。正確には対抗要件ではないとされる。)と第三者対抗要件(他の譲受人などの第三者への対抗要件。通常の意味における対抗要件である。)が区別される。債権質の設定や譲渡についても、同様に、第三債務者対抗要件と第三者対抗要件が区別される。
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