債権証明の届出と確定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)
「連邦倒産法第7章」の記事における「債権証明の届出と確定」の解説
債権者としての権利を行使するには、原則として債権証明の届出(filing of proof of claim)をしなければならない(501条)。第7章手続においては、第一回債権者集会から90日以内に届出る必要がある。届出のあった債権は、一定の期間内に異議がない限り認容された(allowed)とみなされる。管財人その他の利害関係者(債務者や他の債権者等)から異議が出されたときには、裁判所がその債権の認否を決定する(502(b)条)。
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