債権証明の届出と債権の確定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
「連邦倒産法第11章」の記事における「債権証明の届出と債権の確定」の解説
債権者としての権利を行使するには、原則として債権証明の届出(filing of proof of claim)をしなければならない(501条)が、第11章手続においては、次のような届出義務の例外がある(1111条)。 債務者は、財産と債務を記した表(schedule of assets and liabilities)を裁判所に届出なければならないが(521条)、これに記載されている債権については届出があったとみなされ、改めて債権者が届け出る必要はない。ただし、表に「争いのある(disputed)債権」等の注記がされているものや、記載金額と実際の債権額が異なる場合には、届出をしなければならない。また、表に載っていない債権についても届出が必要である。 担保債権に関しては債権証明の届出をする義務はない。ただし、担保物の価値を越える債権額について一般債権者としての権利を行使したいときには届出をする必要がある。 債権証明の届出のあった(またはあったとみなされた)債権は、一定の期間内に異議がない限り認容された(allowed)とみなされる。管財人その他の利害関係者(債務者や他の債権者等)から異議が出されたときには、裁判所がその債権の認否を決定する(502(b)条)。
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