債権譲渡登記及び動産譲渡登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
「登記事項証明書」の記事における「債権譲渡登記及び動産譲渡登記」の解説
登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。なお、当該申請書には申請書申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない(動産・債権譲渡登記令16条2項柱書)。 証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイルもしくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録を特定するために必要な事項 特定の動産譲渡登記ファイルもしくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録がない旨を証明した書面の交付を求めるときは、その旨 閉鎖登記ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を求めるときは、その旨 登記事項概要ファイル中の閉鎖された記録に係る登記事項の概要を証明した書面の交付を求めるときは、その旨 請求する証明書の通数 手数料の額 年月日 登記所の表示(以上動産・債権譲渡登記令16条2項各号) 登記事項証明書の交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。なお、当該申請書には申請書申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない(動産・債権譲渡登記令16条3項柱書)。 証明書の交付を請求する動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を特定するために必要な事項 特定の動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録がない旨を証明した書面の交付を求めるときは、その旨 閉鎖登記ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を求めるときは、その旨 請求する証明書の通数 手数料の額 年月日 登記所の表示(以上動産・債権譲渡登記令16条3項柱書・同令16条2項1号ないし3号及び5号ないし8号) 動産譲渡登記ファイルの記録に数個の動産が記録されているとき又は債権譲渡登記ファイルの記録に数個の動産が記録されているときは、証明書の交付を請求する動産又は債権を特定するために必要な事項 上記8の場合において、数個の動産に係る登記事項又は数個の動産に係る登記事項を一括して証明した書面の交付を求めるときは、その旨(以上動産・債権譲渡登記令16条3項各号) 法務省民事局の公式サイトにおいて、登記事項概要証明書の交付請求申請書、概要記録事項証明書の交付請求申請書、債権譲渡登記の登記事項証明書の交付請求申請書、動産譲渡登記の登記事項証明書の交付請求申請書の様式が示されている。
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債権譲渡登記及び動産譲渡登記
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「登記事項証明書」の記事における「債権譲渡登記及び動産譲渡登記」の解説
債権譲渡登記の登記事項概要証明書の認証文は以下のとおりである。 債権譲渡登記ファイル(閉鎖ファイルを除く)に記録されている事項の証明書 上記のとおり債権譲渡登記ファイル(除く閉鎖分)に記録されていることを証明する。(債権通達第4-1(2)ア) 特定の債権譲渡登記ファイル(閉鎖ファイルを除く)の記録がないことの証明書 上記のとおり債権譲渡登記ファイル(除く閉鎖分)に記録されていないことを証明する。(債権通達第4-1(2)イ) 閉鎖ファイルに記録に記録されている事項の証明書 上記のとおり閉鎖登記ファイルに記録されていることを証明する。(債権通達第4-1(2)ウ) 特定の閉鎖ファイルの記録がないことの証明書 上記のとおり閉鎖登記ファイルに記録されていないことを証明する。(債権通達第4-1(2)エ) 債権譲渡登記の登記事項証明書の認証文は登記事項概要証明書と同じである(債権通達第4-2(4)) 動産譲渡登記の登記事項概要証明書の認証文は以下のとおりである。 動産譲渡登記ファイル(閉鎖ファイルを除く)に記録されている事項の証明書 上記のとおり動産譲渡登記ファイル(除く閉鎖分)に記録されていることを証明する。(動産通達第5-1(2)ア) 特定の動産譲渡登記ファイル(閉鎖ファイルを除く)の記録がないことの証明書 上記のとおり動産譲渡登記ファイル(除く閉鎖分)に記録されていないことを証明する。(動産通達第5-1(2)イ) 閉鎖ファイルに記録に記録されている事項の証明書 上記のとおり閉鎖登記ファイルに記録されていることを証明する。(動産通達第5-1(2)ウ) 特定の閉鎖ファイルの記録がないことの証明書 上記のとおり閉鎖登記ファイルに記録されていないことを証明する。(動産通達第5-1(2)エ) 動産譲渡登記の登記事項証明書の認証文は登記事項概要証明書と同じである(動産通達第5-2(4)) 概要記録事項証明書の認証文は以下のとおりである。 登記事項概要ファイル(閉鎖ファイルを除く)に記録されている事項の証明書 これは債権(動産)譲渡登記事項概要ファイルに記録されている現に効力を有する事項であることを証明した書面である。(概要通達第4-2(1)) 該当する登記事項概要ファイル(閉鎖ファイルを除く)の記録がないことの証明書 これは債権(動産)譲渡登記事項概要ファイルに記録されている現に効力を有する事項がないことを証明した書面である。(概要通達第4-2(2)) 閉鎖ファイルに記録に記録されている事項の証明書 これは債権(動産)譲渡登記事項概要ファイルに記録されている閉鎖されている事項であることを証明した書面である。(概要通達第4-2(3)) 該当する閉鎖ファイルの記録がないことの証明書 これは債権(動産)譲渡登記事項概要ファイルに記録されている閉鎖されている事項がないことを証明した書面である。(概要通達第4-2(4))
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