破産債権の除斥とは? わかりやすく解説

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破産債権の除斥

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)

配当 (破産)」の記事における「破産債権の除斥」の解説

異議等のある破産債権(第129第1項規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権有する破産債権者が、前条第1項規定による公告効力生じた日又は同条第3項規定による届出があった日から起算して二週間以内に、破産管財人対し当該異議等のある破産債権の確定に関する破産債権査定申立て係る査定の手続、破産債権査定異議訴え係る訴訟手続又は第127第1項規定による受継があった訴訟手続係属していることを証明しなければならない破産法198第1項)。 停止条件債権又は将来請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項規定する期間(以下「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至ってなければならない破産法198条第2項)。 別除権者は、最後配当の手続に参加するには、次項場合除き最後配当に関する除斥期間内に、破産管財人対し当該別除権係る65条第2項規定する担保権によって担保される債権全部若しくは一部破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明し、又は当該担保権行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならない破産法198第3項)。 第196第3項前段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当表記載され根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場合除き、同条第3項後段(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当表記載され最後配当の手続に参加することができる債権の額を当該弁済を受けることができない債権の額とみなす(破産法198条第4項)。 第3項規定は、準別除権者について準用する破産法198条第5項)。

※この「破産債権の除斥」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「破産債権の除斥」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。

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