破産管財人の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 20:28 UTC 版)
破産管財人は、破産者に代わって、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を全て取得する(破産法78条1項)。すなわち、破産手続開始決定の時に破産者の財産であった財産や権利義務は、全て破産管財人の管理下に置かれる。 破産者について訴訟が係属する場合には、訴訟を追行するのは破産管財人となる(破産法44条2項参照)。また必要があるときは、裁判所の許可を得た上で、破産管財人代理を選任することができる(破産法第77条)。
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