破産管財人の権限とは? わかりやすく解説

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破産管財人の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 20:28 UTC 版)

破産管財人」の記事における「破産管財人の権限」の解説

破産管財人は、破産者に代わって、破産財団属す財産の管理及び処分をする権利全て取得する破産法781項)。すなわち、破産手続開始決定時に破産者財産であった財産権利義務は、全て破産管財人管理下に置かれる破産者について訴訟係属する場合には、訴訟追行するのは破産管財人となる(破産法442項参照)。また必要があるときは、裁判所許可得た上で破産管財人代理選任することができる(破産法77条)。

※この「破産管財人の権限」の解説は、「破産管財人」の解説の一部です。
「破産管財人の権限」を含む「破産管財人」の記事については、「破産管財人」の概要を参照ください。

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