破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)
「配当 (破産)」の記事における「破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い」の解説
第201条第7項の規定による配当額の通知を発した時に破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額をもって弁済を受けることができない(破産法第203条)。
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