破産者の場合とは? わかりやすく解説

破産者の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 15:32 UTC 版)

選挙権」の記事における「破産者の場合」の解説

かつて、破産やその前身制度身代限家資分散の手続き中の者は、以下の規定により議員選挙権有しないものとされた。 衆議院衆議院議員選挙法(明治22年法律第3号)142号同法(明治33年法律73号による全部改正後)11第2号同法(大正14年法律47号による全部改正後)6条2号府県会府県会規則(明治11年太政官布告第18号明治13年太政官布告第15号)13条3款及び14但書府県制(明治32年法律64号による全部改正後)6条。 北海道会北海道会法(明治34年法律第2号)5条2号同法(大正15年法律76号による一部改正後)3条1項但書2号東京都議会東京都制(昭和18年法律89号)6条1項但書2号及び13但書東京都の区会:東京都制6条1項但書2号及び145但書市会市制(明治21年法律第1号)9条2項及び121項但書、同(明治44年法律68号による全部改正後)112項及び141項但書、同(大正15年法律74号による一部改正後)9条1項但書2号及び141項但書町村会町村制(明治21年法律第1号)9条2項及び121項但書、同(明治44年法律69号による全部改正後)9条2項但書及び121項但書、同(大正15年法律75号による一部改正後)7条1項但書2号及び121項但書。 しかし、これらの議員欠格条項はいずれも、以下のとおり戦後まもなく削除された。 衆議院衆議院議員選挙法一部改正する法律(昭和22年法律43号)により削除府県会及び北海道会:(下記市町村会議員選挙権変更による) 東京都議会及び東京都の区会:東京都制一部改正する法律(昭和21年法律26号)により削除市会市制一部改正する法律(昭和21年法律28号)により削除町村会町村制一部改正する法律(昭和21年法律29号)により削除

※この「破産者の場合」の解説は、「選挙権」の解説の一部です。
「破産者の場合」を含む「選挙権」の記事については、「選挙権」の概要を参照ください。

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