特定の債権者に対する担保の供与等の罪とは? わかりやすく解説

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特定の債権者に対する担保の供与等の罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)

破産犯罪」の記事における「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」の解説

債務者相続財産破産にあっては相続人相続財産管理人又は遺言執行者を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始前後問わず特定の債権者対す債務について、他の債権者害する目的で、担保供与又は債務消滅に関する行為であって債務者義務属せず又はその方法若しくは時期債務者義務属しないものをし、破産手続開始の決定確定したときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金処し、又はこれを併科する(破産法266条)。

※この「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」の解説は、「破産犯罪」の解説の一部です。
「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」を含む「破産犯罪」の記事については、「破産犯罪」の概要を参照ください。

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