特定の債権者に対する担保の供与等の罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)
「破産犯罪」の記事における「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」の解説
債務者(相続財産の破産にあっては、相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(破産法266条)。
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