特定の債権者に対する担保供与等の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
「詐害行為取消権」の記事における「特定の債権者に対する担保供与等の特則」の解説
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる(424条の3第1項)。 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。 424条の3第1項は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設され、過去の判例法理を明文化し、相当の対価を得てした財産の処分行為について破産法162条の否認権の行使ができないにもかかわらず詐害行為取消権は行使することができてしまう不整合(2004年の破産法改正によって生じていた逆転現象)を解消するため、破産法162条1項1号等と同様の要件が定められた。 また、債務者が支払不能になる前であっても、債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる(424条の3第2項)。 その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。 424条の3第2項も2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設され、破産法162条1項2号と同様の趣旨でこれに判例が要件としていた通謀・詐害の意図を付け加えたものである。
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