特定の債権者に対する担保供与等の特則とは? わかりやすく解説

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特定の債権者に対する担保供与等の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「特定の債権者に対する担保供与等の特則」の解説

債務者がした既存債務についての担保供与又は債務消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げ要件のいずれにも該当する場合限り詐害行為取消請求をすることができる(424条の3第1項)。 その行為が、債務者支払不能債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたのであること。 その行為が、債務者受益者とが通謀して他の債権者害する意図をもって行われたのであること。 424条の3第1項2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で新設され過去の判例法理明文化し、相当の対価得てした財産処分行為について破産法162条の否認権行使できないにもかかわらず詐害行為取消権行使することができてしまう不整合2004年破産法改正によって生じていた逆転現象)を解消するため、破産法1621項1号等と同様の要件定められた。 また、債務者支払不能になる前であっても債務者がした既存債務についての担保供与又は債務消滅に関する行為が、債務者義務属せず、又はその時期が債務者義務属しないのである場合において、次に掲げ要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定かかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる(424条の3第2項)。 その行為が、債務者支払不能になる前30日以内行われたのであること。 その行為が、債務者受益者とが通謀して他の債権者害する意図をもって行われたのであること。 424条の3第2項2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で新設され破産法1621項2号同様の趣旨でこれに判例要件としていた通謀詐害意図付け加えたのである

※この「特定の債権者に対する担保供与等の特則」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「特定の債権者に対する担保供与等の特則」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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