重要財産開示拒絶等の罪とは? わかりやすく解説

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重要財産開示拒絶等の罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)

破産犯罪」の記事における「重要財産開示拒絶等の罪」の解説

破産者が第41条の規定による書面提出拒み、又は虚偽書面裁判所提出したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金処し、又はこれを併科する(破産法269条)。

※この「重要財産開示拒絶等の罪」の解説は、「破産犯罪」の解説の一部です。
「重要財産開示拒絶等の罪」を含む「破産犯罪」の記事については、「破産犯罪」の概要を参照ください。

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