加重収賄罪とは? わかりやすく解説

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かじゅう‐しゅうわいざい〔カヂユウシウワイザイ〕【加重収賄罪】

読み方:かじゅうしゅうわいざい

公務員受託収賄罪事前収賄罪第三者供賄罪犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法197条の3第1項2項禁じ1年以上有期懲役処せられる。かちょうしゅうわいざい

[補説] 受託収賄罪事前収賄罪第三者供賄罪請託受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する


かちょう‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【加重収賄罪】

読み方:かちょうしゅうわいざい

かじゅうしゅうわいざい(加重収賄罪)


加重収賄罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)

賄賂罪」の記事における「加重収賄罪」の解説

公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上有期懲役処される刑法197条の3第1項)。また、公務員が、その職務不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し賄賂収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与要求若しくは約束をしたときも、同様に1年以上有期懲役処される刑法197条の3第2項)。

※この「加重収賄罪」の解説は、「賄賂罪」の解説の一部です。
「加重収賄罪」を含む「賄賂罪」の記事については、「賄賂罪」の概要を参照ください。

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