かじゅう‐しゅうわいざい〔カヂユウシウワイザイ〕【加重収賄罪】
読み方:かじゅうしゅうわいざい
公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。かちょうしゅうわいざい。
[補説] 受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。
かちょう‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【加重収賄罪】
読み方:かちょうしゅうわいざい
⇒かじゅうしゅうわいざい(加重収賄罪)
加重収賄罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処される(刑法197条の3第1項)。また、公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様に1年以上の有期懲役に処される(刑法197条の3第2項)。
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