だいさんしゃきょうわい‐ざい【第三者供賄罪】
第三者供賄罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処される(刑法197条の2)。昭和16年改正により新設された。
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