第三者への効力とは? わかりやすく解説

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第三者への効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 10:06 UTC 版)

無効」の記事における「第三者への効力」の解説

原則では無効行為とされた物権変動の後、その外形基礎とした物権変動がある場合第三者転得者)の存在観念できるが、第三者転得者)は元の所有者物権取得対抗できないことになる。さらに、無効行為によって発生する予定だった債権譲渡が行なわれた場合物権の例と同様、第三者債権譲受人)の存在観念できるが、譲受人債務者対し債権取得及び履行請求主張することができないしかしながら、第三者への効力については、当事者間無効行為第三者影響を及ぼすことを嫌い、第三者取得時効即時取得認めるなど、第三者対する関係では無効効果大幅に制限されていることが多い。また、取引安全の立場からも無効効力制限加えられている場合もある。このため、第三者への効力ですべての第三者に対しておしなべて無効とする原則どおりの効果対世効のある絶対的無効)が認められる場合多くはない。

※この「第三者への効力」の解説は、「無効」の解説の一部です。
「第三者への効力」を含む「無効」の記事については、「無効」の概要を参照ください。

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