第三者の範囲とは? わかりやすく解説

第三者の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)

虚偽表示」の記事における「第三者の範囲」の解説

判例によれば民法942項の「第三者」とは「虚偽意思表示当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示目的につき法律上利害関係有するに至つた者」をいうとしている(通説・判例大判5・1117民録22輯2089頁(原文第三者トハ法律行為当事者及ヒ其一般承継人以外ノ者ニシテ法律行為虚偽無効ナリトノ確定的信念ヲ有セスシテ之ニ付テ法律上利害関係成立セシメタル者」)、最判昭42・629判時49152頁、最判昭45・7・24民集24巻7号1116頁ほか)。 第三者該当する例不動産仮装譲受人から目的物につき抵当権の設定受けた者(大判4・1217民録21輯ほか) 虚偽表示目的物差し押さえた債権者大判12・2・9判決全集4巻4号4頁ほか) 仮装債権譲渡され仮装債務者債権譲渡通知なされた場合譲受人大判40・6・1民録13619頁ほか) 第三者該当しない例先順位抵当権仮装放棄され目的物につき順位上昇主張する順位抵当権者。 債権仮装譲受人から債権取立てのために債権譲り受けた者(大決大9・1018民録26輯1551頁ほか) 土地賃借人がその所有する借地上の建物仮装譲渡した場合土地所有する土地賃貸人(最判昭381128民集17巻11号1446頁ほか) 仮装譲受人単なる一般債権

※この「第三者の範囲」の解説は、「虚偽表示」の解説の一部です。
「第三者の範囲」を含む「虚偽表示」の記事については、「虚偽表示」の概要を参照ください。

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