第三者の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)
判例によれば、民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者」をいうとしている(通説・判例。大判大5・11・17民録22輯2089頁(原文「第三者トハ其法律行為ノ当事者及ヒ其一般承継人以外ノ者ニシテ其法律行為ハ虚偽無効ナリトノ確定的信念ヲ有セスシテ之ニ付テ法律上ノ利害関係ヲ成立セシメタル者」)、最判昭42・6・29判時491号52頁、最判昭45・7・24民集24巻7号1116頁ほか)。 第三者に該当する例不動産の仮装譲受人から目的物につき抵当権の設定を受けた者(大判大4・12・17民録21輯ほか) 虚偽表示の目的物を差し押さえた債権者(大判昭12・2・9判決全集4巻4号4頁ほか) 仮装債権が譲渡され仮装債務者に債権譲渡の通知がなされた場合の譲受人(大判明40・6・1民録13輯619頁ほか) 第三者に該当しない例先順位抵当権が仮装放棄され、目的物につき順位上昇を主張する後順位抵当権者。 債権の仮装譲受人から債権の取立てのために債権を譲り受けた者(大決大9・10・18民録26輯1551頁ほか) 土地賃借人がその所有する借地上の建物を仮装譲渡した場合の土地を所有する土地賃貸人(最判昭38・11・28民集17巻11号1446頁ほか) 仮装譲受人の単なる一般債権者
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