加重減軽の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。(刑法14条1項) 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。(刑法14条2項) 罰金を減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。(刑法15条)
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