錯誤の重大性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:53 UTC 版)
1号錯誤・2号錯誤共通の要件として、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであることを要する(民法95条1項) 改正前の民法95条は錯誤無効の要件として「法律行為の要素に錯誤があったとき」と規定しており、要素の錯誤であることを要するとしていた(95条本文)。要素の錯誤とは具体的には錯誤がなければ法律行為をしなかったであろうと考えられる場合で(因果関係の側面、主観的因果性)、かつ、取引通念に照らして錯誤がなければ意思表示をしなかったであろう場合(重要性の側面、客観的重要性)を指すとされていた(通説・判例。判例として大判大7・10・3民録24輯1852頁)。 しかし、改正前の民法95条の文言と判例の主観的因果性と客観的重要性の要件は必ずしも一致しないといわれていた。2017年に改正された民法では、判例の主観的因果性の要件について「意思表示が錯誤に基づくものであること」、判例の客観的重要性の要件について「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること」として明確化された。 なお、要素の錯誤は法律行為ごとに個別具体的に判断されていたが、講学上は人についての錯誤(意思表示の相手方そのものの錯誤(人違い)や人の身分や資産についての錯誤)、目的についての錯誤(取引の目的の同一性・性状・来歴に関する錯誤)、法律・法律状態についての錯誤などに類型化して分析されていた。
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