錯誤の存在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:53 UTC 版)
錯誤による取消しは次のいずれかの錯誤がある場合に認められる(民法95条1項)。 意思表示に対応する意思を欠く錯誤(1号) 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(2号) 民法95条1項1号の意思表示に対応する意思を欠く錯誤は意思不存在型錯誤(1号錯誤)、2号の表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤は基礎事情の錯誤と呼ばれている。 意思不存在型錯誤(1号錯誤)意思不存在型錯誤(1号錯誤)には表示上の錯誤と内容の錯誤がある。 表示上の錯誤(表示の錯誤)とは、誤談(言い間違い)や誤記(書き間違い)のことである。例えば契約書の購入代金の欄に「100000円」と記載したつもりが、うっかり「1000000円」と書いてしまった場合が表示上の錯誤にあたる。 内容の錯誤とは表示行為の意義についての誤りである。契約書の購入代金の欄に「100ドル」と書くべきだったのに1ドルと1ポンドは同じ価値だと誤信していたため「100ポンド」と書いてしまった場合がその例である。 基礎事情の錯誤(2号錯誤)基礎事情の錯誤(2号錯誤)には性状の錯誤(目的物の品質や性能などに関する勘違い)とその他の動機の錯誤がある。
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