問題となった事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/01 14:31 UTC 版)
高田事件(最高裁判所昭和47年12月20日大法廷判決) 15年にわたって審理が行なわれなかったのは異常事態であるとして、免訴を言い渡すべきだとした。 峯山事件(最高裁判所昭和55年2月7日判決) 単純な刑事事件であり、一・二審の審理に25年かかったが、被告人が病気に罹ったこと、審理が継続的に行なわれていたこと、被告人から審理の促進について格別の申し出がなかったことなどから、高田事件ほど異常な事態にはなっていないとして、違憲の主張を認めなかった。 渋谷暴動事件 20年以上被告人の精神疾患を理由に裁判が行われていなかったが、病状が回復しているため、裁判が再開される見通しだが、弁護側が免訴を言い渡すべきであると主張している。なおこの被告は2017年2月に死去した。
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