相当の対価を得てした財産の処分行為の特則とは? わかりやすく解説

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相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」の解説

債務者が、その有する財産処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価取得しているときは、債権者は、次に掲げ要件のいずれにも該当する場合限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる(424条の2)。 その行為が、不動産金銭への換価その他の当該処分による財産種類変更により、債務者において隠匿無償供与その他の債権者害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるのであること。 債務者が、その行為当時対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思有していたこと。 受益者が、その行為当時債務者隠匿等の処分をする意思有していたことを知っていたこと。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、相当の対価得てした財産処分行為について破産法161条の否認権行使できないにもかかわらず詐害行為取消権行使することができてしまう不整合2004年破産法改正によって生じていた逆転現象)を解消するため、破産法規律倣って同様の要件定められた。

※この「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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