相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
「詐害行為取消権」の記事における「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」の解説
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる(424条の2)。 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、相当の対価を得てした財産の処分行為について破産法161条の否認権の行使ができないにもかかわらず詐害行為取消権は行使することができてしまう不整合(2004年の破産法改正によって生じていた逆転現象)を解消するため、破産法の規律に倣って同様の要件が定められた。
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