相当因果関係の危機とは? わかりやすく解説

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相当因果関係の危機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 03:44 UTC 版)

因果関係 (法学)」の記事における「相当因果関係の危機」の解説

いわゆる大阪南港事件最高裁判例解説において、担当した大谷直人調査官が、上記の三説(判断基底論)のいずれも実務適切な思考形態でなく、現に使われていない批判したことに端を発した議論をいう。 これに対して、あくまで従来判断基底論を堅持しこれによっても判例説明可能であるとする考え方がある一方従来判断基底論を変容させ、例え個々介在事情考慮する・しないの二択ではなく実行行為結果具体的なあり方との関係で、その危険をどれだけ促進したか・すべきものかといった考慮相当因果関係判断含めるべきとする考え方現れてきた。 また、ドイツでは、後述客観的帰属論が有力であり、日本においても注目されている相当因果関係説中でも後者のような考え方は、客観的帰属論に近いとされる。それは相当因果関係説論者認めるところであるが、そうであるにもかかわらず客観的帰属論としないのは、客観的帰属論は本来、因果関係対すのみならず刑法体系全体関わるのであるところ、すでに判例実務学説確立している部分相容れないところがあるため、相当因果関係に関する部分でのみ、相当因果関係論の名のもとに客観的帰属論成果取り込めば足りるとするからである。

※この「相当因果関係の危機」の解説は、「因果関係 (法学)」の解説の一部です。
「相当因果関係の危機」を含む「因果関係 (法学)」の記事については、「因果関係 (法学)」の概要を参照ください。

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