相当因果関係説とは? わかりやすく解説

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相当因果関係説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 03:44 UTC 版)

因果関係 (法学)」の記事における「相当因果関係説」の解説

相当因果関係説(そうとういんがかんけいせつ)とは、因果関係内容として、条件関係加えて相当性があることが必要とする説である。相当説ともいう。 条件関係だけでは構成要件該当する対象余りにも拡大しすぎ、偶発的な事態異常な事態による結果についても帰責されてしまうおそれがある。相当因果関係説では、ある行為からある結果発生することが一般に予想することができない場合は、条件関係成立して因果関係成立しないとする。したがって因果関係有無判断する上で偶発的な事情異常な事態排除して考えることができ、刑法謙抑性にも適う結果得られるとして日本刑法学における通説となった一方ドイツでは因果関係関し条件説通説である。 相当性とは、「社会生活上の経験照らして通常その行為からその結果発生することが相当だとみられる関係」(因果経路の通常性)といわれる。この、相当性の有無判断する際に、その基礎判断基底)としてどのような事情考慮すべきか(つまり相当性を判断する判断材料何を採用するか)によって、伝統的には以下の三説に分けられる主観説主観的相当因果関係説)主観説とは行為者が行為当認識予見していた事情及び認識予見しえた事情基礎として判断する見解のことである。例えばAは、一見健康に見えるBが実は重度心臓病であることを知らずに、背後からタックルをして強いショック与え死亡させたとする。このときAはBの心臓病について知らなかったのだから、たとえ一般人なら知りえたとしても、そのこと判断材料から除外される。よって、健康な人に後ろからぶつかって死亡させてしまうということは通常考えられず、Aの行為とBの死亡という結果の間には「因果関係がない」ということになる。今日支持者はほとんど見られない客観説客観的相当因果関係説)客観説とは、行為当時客観的に存在したすべての事情基礎として判断する見解のことである。行為後に生じた事情についても、それが行時に予見可能であった限りすべて考慮するとされる上記の例でいえば、Aが知ってたかどうかは問題でなく、とにかく当時Bが重度心臓病であったことは事実であるから、これは判断材料含まれる。よって、重度心臓病患者背後から強い衝撃与えれば死んでしまうかも知れないということは通常予想範囲内であり、Aの行為とBの死亡という結果の間には「因果関係がある」ということになる。 折衷説(折衷的相当因果関係説)(旧通説折衷説とは、行為当時一般人認識予見可能であった事情と、行為者が特に認識予見していた事情基礎として判断する見解のことである。行為後の事情については、行為の際に、一般人予測しえた事情と、行為者予測していた事情を、判断基礎事情とするとされる上記の例でいえば、一般人にはBの病気を知ることはできず、Aも知らなかったのであるから、これを判断材料含めることはできない。つまり、Bが重度心臓病患っていたということは無視される。よって、健康な人に後ろからぶつかって死亡させてしまうということは通常考えられず、Aの行為とBの死亡という結果の間には「因果関係がない」ということになる。 長きに渡り客観説折衷説との間で論争がなされ、折衷説が通説地位築いてきたが、いわゆる大阪南港事件端を発する後述の「相当因果関係の危機」を契機として、近年、危険の現実化説が新たに通説地位占めようになった過去の判例条件説判示していたが、現在では条件説ベース行為後に介入した事情をどの程度因果経過に含めて評価するかについて危険の現実化枠組み使っていると評価されている。

※この「相当因果関係説」の解説は、「因果関係 (法学)」の解説の一部です。
「相当因果関係説」を含む「因果関係 (法学)」の記事については、「因果関係 (法学)」の概要を参照ください。

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