処分禁止の仮処分とは? わかりやすく解説

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処分禁止の仮処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 09:34 UTC 版)

仮処分」の記事における「処分禁止の仮処分」の解説

自分所有する不動産登記他人名義になっているため、抹消登記求め訴訟提起する場合に、相手方債務者)が訴訟係属中に第三者登記移転してしまわないようにするなど、登記請求権保全するために不動産処分禁止するための仮処分。この仮処分命令がされると、登記簿処分禁止登記がされる531項)。もし処分禁止登記の後に債務者から第三者登記移転されても、債権者後日本案訴訟勝訴した場合は、第三者への移転登記抹消することができる(582項不動産登記法111条)。

※この「処分禁止の仮処分」の解説は、「仮処分」の解説の一部です。
「処分禁止の仮処分」を含む「仮処分」の記事については、「仮処分」の概要を参照ください。

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